結婚して子供ができると、生命保険の見直しを考える人も多いんじゃないでしょうか。
特に、片働きで持ち家を持っていない方は、生命保険が必要な場合も多いです。
でも、生命保険の加入者と受取人を間違えると税金で損をするって知ってる人はあまり多くないんじゃないでしょうか。
実は、保険加入者と受取人が誰なのかによって、生命保険受け取り時の税金が違うんです!
今回は、どのように生命保険の契約を結べば税金が少なくなるのかについてお話します。
今回の記事では、生命保険受取時の税金を次の条件で試算します。
- 3人家族 (夫、妻、子)
- 生命保険の被保険者は夫。つまり、夫が亡くなった場合に、生命保険が受け取れます。
- 生命保険の金額は3,000万円
- 払い込み保険料の総額は50万円
今回は、生命保険の契約方法について、①加入者・受取人ともに妻、②加入者・受取人共に夫、③加入者が夫で受取人が妻、④加入者が妻で受取人が子の4種類について考えてみましょう。
それでは、どの契約方法が一番税金が少なくなるんでしょうか、順に見てみましょう。
加入者が妻、受取人が妻の場合
まず、妻が夫の生命保険の保険料を支払い、受取人を妻にした場合について考えてみましょう。
この場合は、生命保険に所得税が課税されます。
なぜなら、妻が自分で支払った保険料をもとに、保険会社から保険金を直接受け取ることになるからです。
例えは悪いですが、競馬で買った馬券 (保険料)が当たり、高額な払戻金 (生命保険金)を手に入れたのと同じだと解釈されます。
ですので、受け取った保険金は一時所得とみなされます。
一時所得の課税額は、次の式で計算できます。(参考:国税庁)
税額 = (保険金-払い込み保険料-50万円)×1/2×20%
今回のケースでは、保険金受取額が3,000万円で、払い込み保険料が50万円ですので、
税額 = (3,000万円 - 50万円 - 50万円) × 1/2 ×20% = 290万円
になります。
加入者が夫、受取人が夫の場合
次に、夫が生命保険料を支払い、夫死亡時の保険金の受け取りを自分(夫)にした場合について考えてみましょう。
この場合は、保険金は相続税として課税されます。
夫が亡くなった場合、一旦夫が生命保険会社から保険金を受け取り、それが遺産として妻に相続されると見なされるからです。
そして、実は「加入者・受取人共に夫」のケースが一番税額が少なくなります。
というか、ほとんどの場合で税金がかかりません。
相続税には配偶者控除があるので、1億6000万円までは税金がかからないからです。
今回のケースでは、生命保険が3,000万円ですので、それ以外の遺産が1億3000万円以下であれば、非課税で遺産全額を配偶者が受け取れます。
ほとんどの家庭が非課税で保険金を受け取れるんじゃないでしょうか。
加入者が夫、受取人が妻の場合
保険料の支払いが夫、保険金の受取が妻の場合を考えてみましょう。
この場合も、相続税が課税されます。
夫が負担した保険金が妻に支給されるので、一見贈与税が加算されるように思えますが、夫が死亡している点がポイントです。
夫が死亡したことで発生した資産なので、このケースで受け取る保険金は相続財産とみなされます。
少しややこしいですね。
加入者が妻、受取人が子の場合
それでは、加入者が妻で、受取人が子の場合はどうなるでしょうか。
このケースでは、生命保険金を受け取る際には贈与税が課税されます。
なぜかというと、保険料をずーっと払ってきた妻が、保険金受取時点で生来ているからです。
ですので、妻➔子への贈与とみなされるわけですね。
それでは、この場合の税金はいくらかかるんでしょうか。
贈与税は次の式で計算できます。
贈与税額 = (生命保険の受取額 - 110万円)×税率-控除額
なお、税率・控除額は次の通りです(参考:国税庁)。
基礎控除後 (保険金-110万円)の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
今回のケースでは、保険金は3,000万円ですので、
贈与税額 = (3,000万円 - 110万円)×45% - 175万円 = 1125.5万円
という途方もない金額になってしまいました。
「加入者が夫、受取人が妻」として契約するのは、かなり非効率ですね。
まとめ
今回は、生命保険の契約方法と税金の関係についてお話しました。
「加入者・受取人共に夫」もしくは「加入者が夫、受取人が妻」として保険契約を行うのが、結果的に一番税額が少なくなります。
ムダな税金を払わないためにも、保険の契約方法にも気を付けましょう。